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医療ホワイトニングと非医療ホワイトニング
こんにちは。多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、歯科衛生士の山下です。本日はホワイトニングについてお話していきたいと思います。ホワイトニング
ホワイトニングには大きく分けて2種類あります。1つは、歯科医院でドクターや歯科衛生士が過酸化物(国からの劇薬認定あり) を用いて行う医療ホワイトニングです。 もう1つは、非医療ホワイトニングとは医療機関ではなくサロンで行うホワイトニング(セルフホワイトニング)です。
こちらは非医療なのでスタッフがお客様(患者様) の口の中に触れることはできません。
ご自身でサロンに備え付けの薬剤、機材を使って行います。 ※国家資格を持った歯科医院のスタッフ以外はお客様(患者様)のお口の中の施術を法律で禁じられています。医療ホワイトニングと非医療ホワイトニングの違い
まず医療ホワイトニングとは薬剤に過酸化水素または過酸化尿素を含みます。
この過酸化物が歯を白くする主成分です。
しかしこの過酸化物は国からの劇薬に指定を受けているため基本的には歯科医療機関でしか扱うことができませ ん。 次に非医療ホワイトニング(セルフホワイトニング)とはサロンで行うホワイトニングです。
医療機関ではない為ホワイトニングの薬剤に劇薬(過酸化物) の使用ができません。
なので、化粧品該当製品(化粧品や歯磨き粉) で歯の表面についているステインなどの汚れを除去します。 以上をまとめると、医療ホワイトニングは過酸化物の使用により歯の表面のステインや、 内側の沈着した色素を分解することにより歯そのものを白くします 。 ※施術後の白さには個人差があります。非医療ホワイトニングは、歯の表面のステインを除去するので内側からの色素を分解することはできません。 ホワイトニングプリベンション
→医療ホワイトニングによる虫歯予防、歯周病予防①虫歯の原因菌を減少させる②歯質の再石灰化促進、脱灰抑制、結晶性改善(歯周治療後がポイント)③歯周病原因菌を減少させるホワイトニング剤に含まれる過酸化水素水・過酸化尿素は歯を白くするだけでなく殺菌作用や歯周病原因菌の減 少を認められていることから虫歯や歯周病の予防効果もあるため、 患者さんのQOLをより一層高める一助となります。 (※但し、歯周治療の第一選択は歯周基本治療です。)医療ホワイトニングの禁忌症
医療ホワイトニングは誰でも行えるものではありません。①絶対的禁忌
→無カタラーゼ症の方です。無カタラーゼ症とは過酸化水素水を分解するカタラーゼが不足する常染色体劣性遺伝症の一つです。 症状としては口腔内に進行性の壊疽性潰瘍を伴うことが多いです。②相対的禁忌
→•妊娠中、授乳中の方・未成年の方まとめ
今回はホワイトニングについて、お話をさせていただきました。
人前でマスクを外す機会も増えてきたのではないでしょうか。
これを機に、当院でホワイトニングの施術を受けてみませんか?
https://www.ikutadental.net/esthe/white/
少しでも興味のある方は、当院までお気軽にお問い合わせください。生田駅前歯科・矯正歯科 山下
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